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「同一労働同一賃金」で派遣スタッフの待遇はどうなる?

「同一労働同一賃金」で派遣スタッフの待遇はどうなる?

2020年4月から「同一労働同一賃金」が施行され、ルールの徹底が求められるようになりました。一方で、「聞いたことがあるけれど、なにが変わるのかイマイチわからない」「具体的になにをすればいいの?」という、ご担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。この連載では、様々な観点から「同一労働同一賃金」について解説していきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
第1回は、「同一労働同一賃金」の施行で変わる、派遣スタッフの待遇について解説していきます。

派遣スタッフの「同一労働同一賃金」は2種類

「同一労働同一賃金」の目的は、正社員とパート・有期・派遣スタッフとの間での不合理な待遇差を解消すること。合理的な理由がない場合は、雇用区分に関わらず同じ待遇にしなければいけません。
派遣スタッフの場合、公正な待遇が確保されるよう【派遣先均等・均衡方式】と【労使協定方式】の2種類の方式が新たに定められました。そのうち、いずれかを派遣会社が選択し、派遣スタッフの待遇を決定することになります。それでは、それぞれの方式の特徴をご紹介していきます。

派遣先の社員に合わせる【派遣先均等・均衡方式】

【派遣先均等・均衡方式】とは、派遣先の職場で同じ仕事をしている社員(通常の労働者)に合わせて、派遣スタッフの待遇を決定する方式です。

派遣先の社員に合わせる【派遣先均等・均衡方式】

たとえば、派遣会社A社に雇用されて、IT企業B社で働く派遣スタッフがいたとします。その場合、派遣スタッフの待遇は、IT企業B社内で同じ仕事をする社員と均等/均衡するように決定します。そのため派遣スタッフは、派遣先が変わるたびに待遇を決める基準も変わることになります。
この方式では、待遇を均等/均衡するための比較対象として、同じ仕事をする社員の待遇情報を、派遣先企業様から派遣会社へ提供いただく必要があります。

【派遣先均等・均衡方式】で提供する待遇情報

(1) 比較対象労働者の職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態
(2) 比較対象労働者を選定した理由
(3) 比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合には、その旨を含む)
(4) 比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び当該待遇を行う目的
(5) 比較対象労働者の待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項

出典:厚生労働省「平成30年労働者派遣法改正の概要 <同一労働同一賃金> 」

この時、比較対象となる社員は、以下の優先順位に沿って選ばれます。

比較対象となる社員

(1) 「職務内容」と「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者
(2) 「職務の内容」が同じ通常の労働者
(3) 「業務の内容」又は「責任の程度」が同じ通常の労働者
(4) 「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者
(5) (1)~(4)に相当するパート・有期雇用労働者(短時間・有期雇用労働法等に基づき、派遣先の通常労働者との間で均衡待遇が確保されていることが必要)
(6) 派遣労働者と同一の職務に従事させるために新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合における当該労働者

出典:厚生労働省「平成30年労働者派遣法改正の概要 <同一労働同一賃金> 」

派遣会社と待遇を決定する【労使協定方式】

派遣会社側が一定要件を満たす労使協定を締結し、派遣スタッフの待遇を決定する方式です。

「職務内容」と「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者

この場合、たとえば派遣会社A社に雇用されて、IT企業B社で働く派遣スタッフの待遇には、B社の社員の待遇がダイレクトに反映されることはありません。A社と、A社の従業員の過半数代表者(または過半数労働組合)との間で労使協定を締結し、派遣スタッフの待遇が決まります。そのため派遣スタッフは、派遣先が変わっても一定の基準に沿った待遇になります。
この方式では、業務に必要な教育訓練や、福利厚生施設(食堂・休憩室・更衣室)などに関する情報を、派遣先企業様から派遣会社へ提供いただく必要があります。

【労使協定方式】で提供する待遇情報

(1) 派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者に対して、業務の遂行に必要な能力を付与するために実施する教育訓練(法第40条第2項の教育訓練)
(2) 給食施設、休憩室、更衣室(法第40条第3項の福利厚生施設)

出典:厚生労働省「平成30年労働者派遣法改正の概要 <同一労働同一賃金> 」

まとめ

いずれの方式でも、派遣先企業様には関連する待遇情報などの整理や準備が必要となります。「同一賃金同一労働」に向けての対応では、派遣会社とも相談しながら早めにすすめ、施行開始が迫ってから慌てることがないよう、準備を進めることが大切です。ご不明な点やお困りごとがございましたら、お気軽に問い合わせください。
次回以降は、さらに別の観点から「同一労働同一賃金」について解説する記事をお届けしていきます。ぜひ今後の連載もご覧ください。