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派遣先管理台帳とは?作成義務や記載内容・保管や通知についても解説

派遣先管理台帳とは?作成義務や記載内容・保管や通知についても解説

派遣先管理台帳は、派遣スタッフを受け入れる企業が派遣スタッフを受け入れる際に作成し、決められた期間保管しておくことが義務付けられている資料のことです。知らずに派遣先管理台帳を作成していないなど、その他決められた義務を果たしていない場合、罰則を受けるおそれもあります。
正しく運用できるよう、本記事で必要事項をまとめて把握しておきましょう。

派遣先管理台帳とは

派遣先管理台帳とは?作成義務や記載内容・保管や通知についても解説_1

派遣先管理台帳を作成する目的は、派遣労働者を守るために派遣労働者の就労実態と契約内容(就業日・就業時間・就業場所・業務内容・苦情対応など)の把握・確認、適切な業務指示、派遣元への周知、派遣元の派遣スタッフ管理です。

出典:e-GOV 法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十二条」

直接雇用の場合は労働条件通知書と名称は違うものの、派遣先管理台帳と同じように労働する条件を記載し、労使間で確認する目的で作成されています。

派遣先管理台帳と派遣元管理台帳の違い

派遣先管理台帳と派遣元管理台帳は、どちらも派遣労働者に関する情報を管理するための書類ですが、作成する主体と管理の目的が異なります。派遣先管理台帳は、派遣先企業が作成する義務のある書類で、派遣労働者が実際にどのような業務に従事しているか、どのような勤務状況で就業しているかといった就労実態を記録します。就業場所や業務内容、始業・終業時刻、派遣先責任者の情報などを記載し、派遣元企業に対して一定の情報を通知するための基礎資料となります。
一方、派遣元管理台帳は、人材派遣会社である派遣元企業が作成する台帳で、派遣労働者の雇用管理を目的としています。派遣元管理台帳には、派遣労働者の雇用条件、派遣期間、派遣先の名称、社会保険の加入状況、苦情処理の内容など、雇用全般に関わる事項が記載されます。派遣元が労働者派遣法に基づき、適切な雇用管理を行っているかを確認するための重要な書類です。
このように、派遣先管理台帳は派遣先企業が就労実態を把握・共有するための台帳であり、派遣元管理台帳は派遣元企業が雇用管理を行うための台帳という点に違いがあります。両者の役割を正しく理解し、それぞれ適切に作成・管理することが求められます。

派遣先管理台帳の記載内容と記載例

派遣先管理台帳は、派遣先企業が派遣労働者ごとに作成・保管する義務のある書類で、派遣労働者の就業実態や契約内容を把握するために用いられます。就業日や労働時間、業務内容などを記録することで、適正な労務管理や安全配慮を行うことができます。また、記載事項の一部については、派遣元企業へ月に1回以上通知することが求められています。ここでは、派遣先管理台帳に記載すべき主な項目と、その記載例を表形式で整理します。

記載項目

記載例

補足

派遣労働者の氏名 例:山田 太郎 派遣労働者のフルネームで記載
派遣元事業主の名称 例:株式会社ABC 派遣会社名
派遣元事業所名・所在地 例:株式会社ABC 東京支店 所在地・支店名まで
派遣就業した事業所名称 例:有限会社XYZ 営業部 就業部署まで記載
派遣就業場所の所在地 東京都港区芝〇丁目 具体的な住所
労働日・就業時間 2025/01/05 09:00–17:00 始業・終業・休憩時間
業務の種類・内容 データ入力、受付対応 詳細に記載
責任の程度 一般職(責任なし) 役職・責任レベル
協定対象か否か 対象ではない 同一労働同一賃金関連
雇用形態の別 有期雇用 無期雇用か有期雇用か
教育訓練の実施 2025/01/06 研修実施 実施日・内容
苦情処理状況 なし 申出・対応を記録
派遣先責任者 佐藤 次郎(部長) 氏名・役職など
派遣元責任者 高橋 三郎(課長) 氏名・役職など

上記の記載項目は、派遣先管理台帳として法令上求められている内容であり、就業実態を網羅的に把握できるよう整理することが重要です。2020年の労働者派遣法改正により、「協定対象派遣労働者か否か」や「責任の程度」といった項目が追加されており、最新版の記載内容を常に確認しながら更新する必要があります。

派遣先管理台帳のテンプレートについて

派遣先管理台帳は法定書類であり、記載項目も多いため、ゼロから作成するよりも公的機関が公開している参考様式を活用する方法が有効です。厚生労働省や各都道府県労働局では、労働者派遣事業に関する契約書や通知書、管理台帳の参考様式を公開しています。
代表的なものとして、厚生労働省・東京労働局が提供している「派遣先管理台帳」の参考様式があります。Excel形式で提供されており、必要事項を入力することで、法令に沿った台帳を作成しやすくなっています。

労働者派遣事業に係る契約書・通知書・台帳関係様式例(厚生労働省・東京労働局):
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/mokuteki_naiyou/haken_part/youshikirei.html

これらのテンプレートには、記載項目の例や注意点も含まれているため、初めて派遣先管理台帳を作成する企業にとって実務上の参考になります。ただし、法改正により記載内容が変更されることもあるため、定期的に最新の様式を確認し、自社の運用に合わせて見直すことが望まれます。

派遣先管理台帳の通知について

派遣先管理台帳とは?作成義務や記載内容・保管や通知についても解説_3

派遣先管理台帳は派遣先である自社での管理に使用するほか、派遣元に対して定期的に報告・通知する必要があります。通知の頻度・方法や派遣元に通知が必要な項目を紹介します。

通知の頻度、方法

派遣先管理台帳は、月に1度以上の頻度で期日を決めて、派遣元に通知する必要があります。定期的な報告以外に、派遣元から求められた場合はすぐに通知しなければなりません。また、派遣スタッフから苦情の申し出があり、その処理を複数回おこなった場合、その都度派遣元にも通知します。
通知の方法は、書面・FAX・メールのいずれかでおこないます。

通知が必要な項目

派遣元への通知が必要な項目は、下記の6つです。
・派遣労働者の氏名
・派遣就業をした日
・派遣就業をした日ごとの始業・終業時刻および休憩時間
・従事した業務の種類
・派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
・就業した事業所名称、所在地、その他就業した場所、組織単位

派遣先管理台帳の作成義務について

派遣先管理台帳の作成は、労働者派遣法に基づき、派遣労働者を受け入れる派遣先企業に義務付けられています。派遣先管理台帳は、派遣労働者がどのような条件で、どのような業務に従事しているかといった就業実態を正確に把握するための書類であり、派遣労働者の適正な労務管理や安全配慮を行ううえで重要な役割を果たします。
派遣先企業は、派遣労働者ごとに台帳を作成し、就業日、就業時間、業務内容、就業場所、派遣元事業主の名称など、法令で定められた事項を漏れなく記載する必要があります。また、派遣期間が終了した後も、一定期間は派遣先管理台帳を保存しなければなりません。
さらに、派遣先管理台帳に記載された項目の一部については、派遣元企業へ定期的に通知する義務があります。これにより、派遣元と派遣先の双方が派遣労働者の就業状況を正しく共有し、トラブルや法令違反を防ぐことができます。派遣先管理台帳の作成義務は、単なる事務手続きではなく、派遣労働者の雇用の安定と適切な就業環境を確保するための制度であることを理解しておくことが重要です。
なお、派遣先管理台帳の作成義務については、労働者派遣法および関係法令に明確に定められています。詳細は、「e-Gov 法令検索」に掲載されている労働者派遣法の条文を確認するとよいでしょう。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(e-Gov 法令検索):https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=360AC0000000088

派遣先管理台帳の保管期間と保管方法

派遣先管理台帳は、作成したら終わりではありません。派遣期間終了日の後、3年間は保管しなければならないと決まっています。契約を更新していた人も、最後の派遣期間終了日から3年を起算します。

出典:e-GOV 法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十二条」

保管方法については、書面もしくはデータでの保管となっています。勤怠管理が別の用紙でおこなわれている場合などは、その用紙も保管しておく必要があることを忘れないようにしましょう。

派遣先管理台帳の義務に違反した場合の罰則

派遣先管理台帳の作成、記載、保管、通知義務を怠った場合、企業は労働者派遣法に基づく罰則や行政指導の対象となる可能性があります。派遣先管理台帳は、派遣労働者の就業実態を正確に把握し、適正な労務管理を行うために義務付けられている法定書類です。そのため、台帳を作成していない、記載内容に不備がある、保存期間を守っていない、派遣元への通知が行われていないといった場合には、労働局などの行政機関から指導や是正勧告を受けることがあります。
指導や是正勧告に従わず、改善が見られない場合には、労働者派遣法違反として罰則が科される可能性があります。派遣先管理台帳に関する義務違反については、内容によっては罰金の対象となることがあり、派遣先企業にとっては大きなリスクとなります。派遣労働者に直接的な不利益が生じていない場合であっても、法令で定められた義務を果たしていなければ違反と判断される点に注意が必要です。
また、派遣先管理台帳の不備は、派遣労働者の就業管理全体が適切に行われていないと見なされる要因にもなります。その結果、派遣契約の見直しや、派遣受け入れ体制全般に対する指導が行われることもあり、企業の信頼性やコンプライアンス体制に影響を及ぼす可能性があります。こうしたリスクを回避するためにも、派遣先管理台帳の義務を正しく理解し、日常的に適切な管理を行うことが重要です。

法律違反をしないためのポイント

派遣先管理台帳に関する法律違反を防ぐためには、まず台帳作成に関する社内ルールを明確にし、担当者を定めたうえで運用体制を整えることが重要です。記載項目が多いため、チェックリストを活用し、作成時や更新時に記載漏れがないかを確認できる仕組みを導入すると効果的です。また、派遣労働者の就業内容や就業時間に変更があった場合には、その都度速やかに台帳へ反映することが求められます。
あわせて、派遣元企業との情報共有も欠かせません。派遣先管理台帳の一部項目は派遣元への定期的な通知が義務付けられているため、通知のタイミングや方法をあらかじめ決めておくと、対応漏れを防ぎやすくなります。さらに、労働者派遣法の改正や行政の運用変更に対応できるよう、定期的に関連情報を確認し、必要に応じて台帳様式や運用方法を見直すことも重要です。これらの取り組みを継続することで、派遣先管理台帳に関する法令違反のリスクを低減できます。

まとめ

派遣先管理台帳は、派遣労働者の就業実態を正確に把握し、適正な労務管理を行うために派遣先企業へ作成・管理が義務付けられている重要な書類です。記載内容には、就業場所や業務内容、労働時間、責任の程度など多くの項目が含まれており、派遣元企業への定期的な通知や一定期間の保存も求められます。これらの義務を怠った場合、行政指導や是正勧告の対象となり、改善が行われない場合には罰則が科される可能性もあります。
派遣先管理台帳の運用は、単なる書類作成にとどまらず、派遣労働者の就業環境を適切に整えるための基盤となるものです。記載漏れや通知忘れを防ぐためには、社内での管理体制を整え、派遣元企業と連携しながら継続的に内容を見直すことが重要です。また、法改正や運用ルールの変更にも注意を払い、常に最新の要件に沿った形で管理台帳を更新していく必要があります。
派遣労働者を受け入れる企業にとって、派遣先管理台帳の適切な作成と管理は、コンプライアンスを守るためだけでなく、安定した派遣活用を続けるためにも欠かせない取り組みといえるでしょう。
 


<スタッフサービスグループ>
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