よくあるご質問
当社へよく寄せられるご質問を、人材採用のご検討から就業スタート後の労務管理まで、時系列に沿って回答を掲載しております。
派遣先の雇用努力義務とは?
派遣の雇用契約終了の際、派遣先には雇入れの努力義務と労働者の募集情報提供が求められます。雇入れの努力義務は、以下の3つの条件をすべて満たす場合、派遣先は直接雇用するよう努めなければなりません。
(1)有期雇用派遣スタッフが組織単位における同一の業務で1年以上継続して就業
※常用型派遣スタッフ(無期雇用派遣)を受け入れている場合は、該当しません。
(2)派遣先から派遣期間終了後も引き続き、同一組織単位の同一業務に従事させるために雇用の申し出があった
(3)派遣スタッフから継続就業の希望があり、派遣元から派遣法に基づく雇用安定措置の一つとして直接雇用の依頼があった