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パワハラにあったらどうしたらいい?パワハラ上司の特徴とその対処法

パワハラにあったらどうしたらいい?パワハラ上司の特徴とその対処法

パワハラ(パワーハラスメント)とは、『社会的な地位のある者による権力や立場を利用したいじめ・嫌がらせ』を指します。たとえば、上司から必要以上に叱責されたり、仲間外れや無視をされたり、さらに他の人の仕事まで押しつけられるなど、職場でそんな理不尽な目にあっていませんか?これらはすべてパワハラです。一人で悩む必要はありません。パワハラの対処法を知って、苦しみから解放されましょう!

職場のパワーハラスメントとは?

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厚生労働省は、職場のパワーハラスメントについて以下のように定義しています。

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為を指します。

引用元:あかるい職場応援団|ハラスメントの定義

2019年5月には、企業・職場でのパワハラ防止を義務づける「改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)」が成立。大企業では2020年6月1日から、中小企業では2022年4月1日からパワハラ防止のための措置が初めて義務づけられることになりました。これによって、必要な措置を講じていない企業は、是正指導の対象となります。

国や会社がパワハラ防止の味方になってくれるのは嬉しいことですが、自分がパワハラを受けてしまった場合には、どのように対処したらいいのでしょうか。まずはどんな行為がパワハラに該当するのかをチェックして、個人でもできる対策を考えましょう。

パワハラ上司、6つの特徴

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パワハラ防止法が成立したことによって、パワハラの類型が6つに分類され、詳しく定義されました。どんな行為がパワハラに当たるのか、代表的な事例を見てみましょう。

①身体的な攻撃
叩く、殴る、蹴るなど、身体に危害を加える行動は当然パワハラに当たります。丸めたポスターで頭を叩く、書類を投げつけるといった行為もパワハラに該当します。どんなに軽い書類でも、それを投げつけるような行為によって、部下や同僚を威嚇して、従わせようとする行為は決して許されるものではありません。

②精神的な攻撃
「やめてしまえ」と地位を脅かす言葉、「無能」などの侮辱・名誉毀損(きそん)に当たる言葉、「バカ」「アホ」といった暴言による精神的な攻撃は「業務の適正な範囲」とは考えられません。他の職員を宛先に含めてメールで罵倒される、必要以上に長時間にわたり繰り返し叱る、これらの行為もパワハラです。

③人間関係からの切り離し
一人だけ別室に席を移される、強制的に自宅待機を命じられる、忘年会や送別会に出席させない、必要な書類を配らないなど。優位な立場を使って行うこれらの行為は、パワハラに該当します。話しかけても無視される、すぐそばにいるのに他の人を介して指示などをする。これらの行為も人間関係からの切り離し型のパワハラに当たります。

④過大な要求
一人では処理しきれないほどの量の業務を命ぜられる。新人で仕事のやり方もわからないのに他の人の仕事まで押しつけられるなど。単に仕事が多いだけではパワハラとは言えませんが、能力や経験を超える無理な指示によって、他の社員よりも著しく多い業務量を課すことはパワハラに該当します。

⑤過少な要求
運転手なのに営業所の草むしりだけを命じられる。事務職なのに倉庫業務だけを命じられる。「お前はもう仕事をするな」と言って仕事が与えられずに放置される。このように業務上の合理性がなく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じられることや、仕事が与えられないことが継続的に行われた場合は、過少要求型のパワハラに該当します。

⑥個の侵害
交際相手について執拗(しつよう)に問われる。妻や夫に対する悪口を言われるなど、プライベートなことに関わる不適切な発言などは、個の侵害型のパワハラです。管理職が社員管理の目的ではなく、管理職としての優位性を利用して、私生活や休日の予定を聞いてきたり、携帯電話やロッカーなどの私物をのぞき見したりすることもこれに該当します。

チェックポイントは「業務の適正な範囲」

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パワハラの基準は、「業務の適正な範囲」かどうか。上司の指示や注意などに不満を感じても、業務上の適正な範囲で行われている場合には該当しません。上司は自らの職位・職能に応じて権限を発揮し、業務上の指揮監督や教育指導を行い、上司としての役割を遂行することが求められています。上司の行為がパワハラかどうかを判断する際には、上記の6タイプを参考にしてみてください。

また、パワーハラスメントという言葉は、上司から部下へのいじめ・嫌がらせを指して使われる場合が多いですが、先輩・後輩間、同僚間、部下から上司に対して行われる場合もあります。パワハラは、職場の人間関係すべてに通ずる許されない行為です。職場でいじめや嫌がらせを受けた場合は、上司に限らず、パワハラに該当すると考えていいでしょう。

パワハラを受けたら

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パワハラを受けたときは、上司や同僚など誰かに相談することが大事です。上司からパワハラを受けた場合には、以下を参考に、社内外の窓口などに報告してしかるべき対処を求めましょう。

・上司の上司、人事や総務、社内相談窓口に報告する
・派遣スタッフの場合は、派遣会社に伝える
・各都道府県の労働局など外部の相談窓口に連絡する
参考:あかるい職場応援団|相談窓口のご案内

ただし、感情的に訴えるだけでは、取りあってもらえないことがあります。パワハラの相談をする際は、具体的な事実を冷静に伝えることが重要です。以下のような証拠を提出しましょう。

・日々の記録やメモ
・メールの文章
・医師による診断書

直接戦うことが難しい場合には、上手に受け流してダメージを減らす、早々に転職する(戦略的撤退)といった選択肢もあります。パワハラは我慢していても解決しません。逆にエスカレートする場合もあります。一人で悩まず、解決に向けて行動していきましょう。

パワハラ対策は、周囲の協力が大切!

パワハラ防止は、国も推進している企業の務めです。周囲の協力を得ることによって、パワハラを行なっている上司が自らの行為に気付くこともあります。社内外の相談窓口に事実を伝え、対策を講じましょう。スタッフサービスでは、専門の相談員に無料で相談できます。ぜひご活用ください。

スタッフサービス|各種相談窓口