
扶養控除とは?

「パートナーや親に扶養されている場合、年収が一定以上になると扶養を外れてしまう」「年収103万円、130万円、150万円の壁」などを耳にしたことはあるけれど、具体的にどういった内容かはわからないという方のために、扶養控除の対象や種類、申告方法を紹介します。
目次
扶養控除とは

扶養控除とは、納税している方に養っている控除対象の扶養親族がいる場合に受けられる所得控除のことをいいます。扶養家族とは、納税している方が養っている子供、義父母を含めた親、その他の親族などのことを指し、扶養控除は家族を養っている納税者の税負担を軽くするための制度です。
申告をしないと受けられないため、忘れることなく申告をおこないましょう。仮に申告を忘れてしまうと所得控除が受けられず、所得税を多く支払わなければなりません。申告内容次第で大きく金額が変わることもあるため、ミスをすると脱税とみなされ罰則を受ける、あるいは多く税金を支払うなどのデメリットが大きくなります。注意しましょう。
配偶者控除との違い
扶養控除と勘違いしやすいのが、配偶者控除や配偶者特別控除です。扶養控除は配偶者以外の親族が対象となりますが、配偶者控除は配偶者のみが対象となる違いがあります。たとえば、パートやアルバイトで働く妻が夫の扶養に入る場合は配偶者控除、または配偶者特別控除が適用となります。
配偶者控除は、要件を満たす配偶者がいれば利用が可能です。しかし、扶養控除とは異なり、配偶者控除は年収の上限が設定されています。
合計所得金額が1,000万円を超えた場合は適用とはなりませんので、注意しましょう。扶養控除については、合計所得金額が1,000万円を超えても適用されます。
扶養控除の対象
扶養控除の概要がわかったところで、扶養控除の対象となる人について確認しておきましょう。下記5つをすべて満たす方のみが、扶養控除の対象となります。
1. 配偶者以外の親族
配偶者以外の親族としては、6親等内の血族、及び3親等内の姻族となります。6親等は曽祖父母の甥姪も含まれ、3親等の姻族には配偶者の兄弟姉妹の子供、つまり義理の甥や姪も含まれるため、非常に広い範囲の親族を扶養に入れることも可能です。
2. 納税者と同一生計
扶養控除対象になるには、納税者と同一生計である証明が必要です。納税者と同じ家に暮らしていて、生活費などの面倒を見ているか、日常的に仕送りをしている場合などは、扶養控除対象になりえます。
3. 扶養控除対象者の年齢が16歳以上
子供は、全員が扶養控除対象と思っている方も多いかもしれません。しかし、児童手当の導入で廃止となったため、16歳未満は扶養控除対象から外れています。
4. 扶養控除対象者の所得が48万円以下
扶養控除対象者が所得を得ていても問題ありませんが、その額が48万円以下でないと控除対象から外れます。また、扶養控除対象者がパートやアルバイトなどで働きに出ている給与所得者である場合は、年収103万円以下であれば扶養控除対象です。
なぜ年収103万円以下と所得48万円以下という2つが出てくるのかというと、年収は額面、所得は経費を差し引き、基礎控除を受けた後に残った金額であるためです。103万円以下の年収であれば、基礎控除の55万円を引けば所得48万円以下となるため、扶養控除対象のままでいられます。
ここで冒頭に紹介した、103万円、130万円、150万円の壁について紹介します。
・ 103万円を超えると、自分に所得税が課税される
・ 130万円を超えると、扶養から外れ、社会保険料もしくは国民健康保険料と
国民年金料を支払う必要がある
・ 150万円を超えると、一定の基準で親族の扶養控除額が徐々に減っていく
出典:国税庁ホームページ「家族と税」
どちらの方が可処分所得を増やせるのかは、よく確認したうえで、収入を増やす選択をするかどうか、決断しましょう。
5. 青色申告者の事業専従者として給与収入を得ていない
青色申告者・白色申告者などと生計を1つにする配偶者かその他の親族で、一緒に事業を行い、給与をもらっていないことが条件となります。
1~5の条件をすべて満たす場合は、扶養控除が受けられます。例えば、高齢になった両親を扶養に入れたいとなった場合は、公的年金等控除を差し引いて、65歳未満で108万円以下、65歳以上で158万円以下であれば、扶養に入れることが可能です。
扶養に入れることを検討している方は、一度計算してみると良いでしょう。
扶養控除の種類
次に、扶養控除の種類について紹介します。
一般の控除対象扶養親族
先程「扶養控除の対象」の見出しで紹介した、1~5の条件に当てはまる方が対象です。
一般の控除対象扶養親族の場合は、38万円が控除額です。
特定扶養親族
控除対象扶養親族の中で、先の基準に満たない19歳以上、23歳未満の年齢の人を指します。年齢を数えるタイミングはその年の12月31日時点の年齢であるため、書類を出すタイミングではなく、年末時点の年齢で申告してください。
控除額は、63万円です。
老人扶養親族(同居老親等)
控除対象扶養親族の中で、70歳以上の方が老人扶養親族となります。こちらも同様に年齢を数えるタイミングは年末です。同様に年末時点の年齢で申告してください。
その中で、自分や配偶者の父母や祖父母で、自分・配偶者といつも同居をしている方が対象です。同居老親等の場合は、58万円が控除額となります。親族が老人ホーム等へ入居している場合は同居と認められませんが、入院の場合は同居と扱って問題ありません。
老人扶養親族(同居老親等以外)
上記70歳以上で同居ではない老親等の場合は、48万円が控除額となります。
扶養控除の申告方法

最後に、扶養控除の申告方法について紹介します。
年末調整か確定申告で申告を行う
会社に勤めている場合、基本的に年末調整で申告を行います。社内の担当部署や委託した外部機関が税金の申告をおこなってくれるため、家族の状況などを誤りなく記入すれば問題ありません。毎年12月頃に必要書類の配布があるので、定められた期間のうちに提出してください。
しかし、下記3つの条件に当てはまる人、自営業の方は年末調整の対象ではないので、自分で確定申告を行う必要があります。確定申告は翌年の2月16日~3月15日までの間に必ず提出しましょう。
・ 年間給与が2,000万円を超える会社員
・ 中途退職で再就職予定の人
・ 2箇所以上の会社から給与を受け取っている人
手続きに必要な方法や書類
扶養控除の手続きは具体的にどうすればいいのか、どんな書類が必要なのかを解説します。
・年末調整の場合:扶養控除等(異動)申告書
年末調整対象の方は、会社から配布される、扶養控除等(異動)申告書に、自分の氏名や個人番号、控除対象配偶者・扶養親族の記入を行います。生年月日で大きく内容が変わることもあるため、間違えずに記入するよう心がけてください。
出典:国税庁ホームページ「[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」
・確定申告の場合:確定申告書第一表・第二表
年末調整対象外の方、あるいは自営業の方は、確定申告書の中で申告を行います。第二表の扶養控除の欄に扶養親族の名前、生年月日や控除額などを記載してください。その後、内容を第一表に扶養控除額の合計を記載して提出すれば申告が完了します。
確定申告のソフトであれば、チェック項目に答えていくだけで第二表・第一表への記載も自動で行ってくれるため便利です。
まとめ
会社員として勤めていると、あまり扶養控除に注目せず申告していることもあるため、改めて仕組みを理解しようとするとわからないという方も多いかもしれません。
そういった方のために、扶養控除の対象となる方、配偶者控除との違い、手続きに必要な方法や書類を紹介しました。家族の扶養に入った方が良いのか、高齢の親も対象になるのかなど、今のうちに知識を蓄えておけば将来役立つこともあるはずです。
ぜひこの機会に、本記事で扶養控除の対象やルール・手続きを知っておいてはいかがでしょうか。
《監修者プロフィール》
税理士 伊藤 之誉
1998年に国内最大手の税理士事務所(現デロイト トーマツ税理士法人)に入社。上場企業から中小企業まで多種多様なクライアントに対する申告書作成業務、税務調査立会など法人の税務全般業務に従事。執筆、外部研修講師なども経験。 2011年 伊藤之誉税理士事務所を独立開業。