派遣も通勤交通費が支給される?法律改正で注意すべきこと

派遣も通勤交通費が支給される?法律改正で注意すべきこと

2020年4月から施行される労働者派遣法の改正によって、派遣スタッフへの待遇が変わり、通勤交通費が支給されるようになります。なぜ待遇が変わることになったのか、通勤交通費支給で収入増加による税金の変動があるのか、扶養内で働くために注意したいポイントなど、派遣スタッフとして働く待遇や注意点についてわかりやすく紹介します。

2020年4月からの派遣法改正で派遣スタッフの待遇はどうなる?

派遣も通勤交通費が支給される?法律改正で注意すべきこと_1

2020年4月1日に施行される労働者派遣法の改正の柱で、労働者の不合理な待遇差解消を目的とした、いわゆる同一労働同一賃金について紹介します。制度の導入によって何が変わるのかなど、派遣スタッフとして働くうえで知っておきたいポイントを正しく理解しましょう。

不公平差を解消!いわゆる同一労働同一賃金で待遇を同じに

労働者同士の不合理な待遇差の解消を目的とした同一労働同一賃金とは、2019年4月に改正法が適用され、順次施行が始まっている「働き方改革」による施策の一つです。

「正社員と同じ仕事をしているのにボーナスが出ないのは不公平だ」「正社員と同じ仕事をしているのに福利厚生が使えないのはどうして?」など、派遣で働いていると正社員との待遇差を感じることがあるでしょう。そのような不合理な格差を解消しようと制度化したもの、いわゆる同一労働同一賃金が、2020年4月1日から施行されます(中小企業は2021年4月1日から適用)。

これは、正社員・派遣スタッフ・パートなどの雇用形態に関わらず、同じ仕事をしている場合は、賃金や福利厚生などの待遇を同じにするというものです。これまで、派遣スタッフの賃金や福利厚生などの待遇は、たとえ正社員と同じような仕事をしていても、雇用形態によって待遇差が生じているケースがありました。

では、この法改正によってどのように待遇が変わるのでしょうか。

同一賃金の要素は?基本給や通勤交通費、退職金を考慮

「正社員と派遣スタッフなどの非正規雇用者間での不合理な待遇差を解消する」ことが目的の同一労働同一賃金では、派遣スタッフの賃金について2通りの賃金方式が定められました。この方式のいずれかを派遣会社が選択することになります。それぞれの方式の詳細と、メリット・デメリットをみていきましょう。

〇派遣先均等・均衡方式
派遣スタッフの賃金を、派遣先企業で同じ仕事をしている社員と不合理がないよう、均衡にする方式です。
同じ職場で同じ仕事をする社員と均衡の賃金になるため、職場の社員との不公平感がなくなるメリットはありますが、派遣先が変わっても同じ給与を維持できるかわからない点がデメリットになります。

〇労使協定方式
派遣会社と派遣スタッフが労使協定を結び、同じ地域で同じ仕事(職種)をする、いわゆる正社員の平均と同等以上の賃金に定める方式です。派遣先企業が変わっても賃金差がないため、安定した給与が見込めるメリットがあります。

ここでいう「賃金」とは、大きく次の3点となります。 1:基本給・賞与・各種手当など
2:通勤交通費手当
3:退職金

これまで派遣スタッフには支給されることが少なかった賞与や退職金は、今回の法改正によって支給もしくは時給に勘案されることになります。

> 【2020年4月から】派遣スタッフの待遇はどうなる?いわゆる同一労働同一賃金とは

派遣の通勤交通費の支給で税金が安くなる?

派遣も通勤交通費が支給される?法律改正で注意すべきこと_2

通勤交通費が実費で支給され収入が変動すると、税金の課税額に影響してきます。ここでは、通勤交通費が支給された方がいいのか、支給されなくても時給が高い方がいいのかを考えてみましょう。通勤交通費と税金の関係は、法改正によって支給される前に知っておきたい内容です。

派遣の通勤交通費は確定申告で非課税にできる?

これまで派遣スタッフの通勤交通費は、給与と別に支給されるケースと、時給に含まれ通勤交通費として支給されないケースがありました。
通勤交通費がなく時給で支払われていた場合は、給与全額が課税対象でしたが、今後、通勤交通費が実費で支払われる場合は、交通費分は非課税扱いとなります。これにより影響するのが、所得税や住民税などの税金になります。

通勤交通費込みの時給と別途支給では税額が異なる

通勤交通費が非課税対象になることで、所得税と住民税にどのような影響を受けるのでしょうか。所得税と住民税の課税対象や税額について簡単に説明していきましょう。

まず所得税とは、個人の所得に対してかかる税金です。収入(年収)から所得控除額を差し引いた額が課税対象となります。年収103万円以上から課税され、税率は所得によって変わる累進課税制度で5、10、20%と支払い能力によって公平に負担する仕組みになっています。一般的に毎月の給与から天引きされ納税しています。
扶養内で働きたい方でも、年収が103万円を超えると所得税の課税対象になるので注意が必要です。

次に住民税とは、お住まいの「都道府県」と「市区町村」に徴収される税金です。前年の1月1日~12月31日までの年収が100万円以上から課税されます。お住まいの自治体の住民が平等に負担する「均等割」と、前年の所得に応じて課税される「所得割」の合計で税額が決まります。自治体によって違いはありますが、所得の10%ほど課税されるでしょう。住民税は前年の所得に対して課税されるため、収入を正確に把握しにくい派遣スタッフは、住民税が天引きされないケースが多く、毎年6月ごろに届く通知で自ら納税を行います。

さて、所得税と住民税ですが、「通勤交通費」がどのように関わるのでしょうか。
2020年4月以降、通勤交通費が別途支給されることにより収入が増加するでしょう。しかし、通勤交通費は非課税対象となるため、納税額が大幅に変動することはありません。

通勤交通費支給のルールは複雑。派遣会社に確認を

通勤交通費支給に関しては、派遣会社によって条件が異なります。たとえば通勤交通費が、1カ月の公共交通機関の定期代になっていたり、6カ月の定期代を6で割った額を1カ月として支給になっていたりすることがあります。また、日額×出勤日数で支給という場合もあります。支給条件は派遣会社に直接確認をしてみましょう。

扶養内で働くために、通勤交通費支給で注意すべきこと

扶養控除内で働きたい方の通勤交通費の支給は、どの点に注意が必要でしょうか。扶養控除には、所得税や住民税などに関する「税制上の扶養控除」と、健康保険や年金に関する「社会保険上の扶養控除」があります。それぞれで注意すべき「通勤交通費の扱い」について紹介しましょう。

通勤交通費別途支給は扶養内で働く方にメリットが?

「配偶者控除」「配偶者特別控除」は、所得控除の一つで、納税者の所得から控除されます。まずそれぞれについて簡単に説明をしていきます。

〇配偶者控除

配偶者の合計所得金額が2020年から48万円以下(給与収入のみは給与所得控除額55万円を含めた年収103万円以下)で、納税者の合計所得金額が1,000万円以下の場合控除が受けられる制度です。
また、納税者の合計所得金額が900万円以下の場合は38万円、900万超~950万円で26万円、950万超~1000万円で13万円の控除が受けられます。

〇配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額が、2020年より48万超~133万円以下(給与収入のみは103万超~201万円)で、納税者の合計所得金額が1000万円までの場合控除が受けられる制度です。控除額は、1~38万円内で配偶者の年収と納税者の合計所得金額に応じて段階的に減額されます。

これら配偶者控除や配偶者特別控除は『税制上の扶養控除』にあたり、給与収入に通勤交通費を含める必要がありません。しかし、「通勤交通費」が時給に含まれていると、給与収入として扱われてしまうため注意が必要になります。

社会保険のボーダー130万は「給与収入+通勤交通費」

社会保険は、配偶者の年収が130万円未満まで受けることができます。

しかし、所得税や住民税、配偶者控除などと違い、健康保険や年金などの『社会保険上の扶養』は、通勤交通費などの非課税収入も金額に関わらず給与収入に含まれます。扶養内を希望し通勤交通費が別途支給されている場合は、念頭に置いて働きましょう。

また、年収が130万円未満でも次の条件を全て満たす場合は、社会保険に加入する必要があります。

1:週の労働時間が20時間以上
2:1カ月の賃金が88,000円以上(年106万円以上)
3:雇用期間の見込みが1年以上
4:学生ではない
5:従業員501人以上の会社に勤務しているか、500人以下の会社に勤務し社会保険加入について労使合意がされている

> 扶養内のボーダーラインはいくらまで?103万円、130万円、150万円で何が変わる?

通勤交通費は派遣会社により支給方法が違い、同じ年収でも課税対象や納税額が変わる

派遣スタッフにも通勤交通費が支給されるようになると、所得税や住民税の税額や課税対象が変わります。派遣会社によって支給方法が違うので、課税対象か非課税か、税金が変わっても慌てないようにきちんと確認をしましょう。

□ 2020年4月からの派遣法改正で正社員と派遣スタッフの待遇の不合理な格差が解消される
□ 一般賃金と同等以上かどうかの比較には3つの要素がある
□ いわゆる同一労働同一賃金で、派遣スタッフに通勤交通費が支給されるようになる可能性がある
□ 通勤交通費は、公共交通機関を利用している場合は月15万円まで非課税
□ 時給に含まれる通勤交通費は、非課税にできない
□ 通勤交通費は非課税なので、ある・なしで所得税と住民税額が変わる
□ 通勤交通費の支給方法は派遣先企業と派遣会社の契約などさまざまな形態があるので、派遣会社に確認する
□ 扶養内で働く場合、配偶者控除の対象である合計所得金額に通勤交通費は含まれない
□ 社会保険上の扶養の条件は通勤交通費も含めて130万円未満

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ライター:監修兼ライター 西本 結喜
一般企業の人事職7年目。金融業界や製造業界を経験し、業界ごとの慣習や社風の違いを目の当たりにしてきた。現場で得た知識を深めたいと社会保険労務士試験に挑戦し、令和元年度合格。現在は小売業の人事職に従事しながら、来春の独立開業に向けた準備を進めている。

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