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【法改正対応】割増賃金とは?割増賃金の種類と具体的な計算方法を解説

【法改正対応】割増賃金とは?割増賃金の種類と具体的な計算方法を解説

労働者が時間外、深夜、休日の労働をした場合、企業は割増賃金を支払わなくてはなりません。企業が正しい賃金を支給するには、割増賃金の内容と計算方法を正しく理解する必要があります。

特に、時間外労働については、2023年4月に法改正が行われましたので、対象となる企業は、自社が改正後の法律に対応できているのかを必ず確認するようにしてください。

今回は、割増賃金とは何か、割増賃金の計算方法といった基本的な事項に加えて、2023年4月の法改正の内容も詳しく解説します。本記事を割増賃金の対応を正確に理解するのにご活用いただけると幸いです。

割増賃金とは?

【法改正対応】割増賃金とは?割増賃金の種類と具体的な計算方法を解説_1

割増賃金とは、法定労働時間外や法定休日などの労働に対して、本来の給与とは別で支払わなければならない賃金のことをいいます。

企業が労働者に支払う給与は、1日8時間以内、1週間に40時間以内の法定労働時間の労働に対して支払われます。法定労働時間外や法定休日などの労働は、当初の給与額で予定されていなかった労働のため、企業は、本来の給与とは別で割増賃金を支払う必要があるのです。

ここでは、法定労働時間と所定労働時間の違い及び法定休日と所定休日の違いに触れたうえで、割増賃金にはどのような種類があるのかを解説します。

法定労働時間と所定労働時間

法定労働時間とは、労働基準法32条によって定められた労働時間の上限のことです。労働基準法では、法定労働時間を1日8時間、週に40時間と規定しています。

一方、所定労働時間とは、企業が法定労働時間の範囲内で定めた労働時間のことをいいます。たとえば、「月曜日から金曜日まで1日6時間」「月曜日から土曜日まで1日5時間」など、各企業が独自に設定できます。

割増賃金は、法定労働時間を超える労働に対して支払われる賃金なので、所定労働時間を超えていても、法定労働時間内の場合には、割増賃金は発生しません。

たとえば、所定労働時間が1日6時間の企業で1日7時間の労働をしたとしても、法定労働時間の8時間を超えていないので割増賃金は発生しません。このケースでは、本来の給与と同じ割合で1時間分の給与を支払えば足ります。

(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
引用:e-Gov法令検索「労働基準法」

法定休日と所定休日

労働基準法では、労働者に対して、少なくとも週1回の休日を与えなければならないと規定しています(労働基準法35条1項)。この最低週1回の休日を法定休日といいます。

一方、日本の企業は、週休2日制を採用しているところが多いです。週休2日のうち1日は法定休日となりますが、残り1日は企業が独自に定める休日で所定休日となります。

法定休日と所定休日のうち、割増賃金が発生するのは法定休日の労働に対してです。会社の所定休日に労働した場合でも、それが法定休日でなければ割増賃金は発生しません。

ただし、所定休日に労働した結果、法定労働時間を超えて労働した場合には、時間外労働に対する割増賃金が発生します。

割増賃金の種類

割増賃金の種類は、次の3つです(労働基準法37条)。

・   時間外労働の割増賃金
・   休日労働の割増賃金
・   深夜労働の割増賃金

先に説明したとおり、時間外労働の割増賃金は、法定労働時間を超えた労働に対して、休日労働の割増賃金は、法定休日の労働に対して発生します。

深夜労働の割増賃金は、午後10時から午前5時までの労働に対して発生します。法定時間内、所定時間内の労働であっても、深夜労働に対しては常に割増賃金が発生する点に注意してください。

割増賃金が発生する場合の割増賃金率は、割増賃金の種類によって決まっています。

・   時間外労働の割増賃金率・・・25%
・   休日労働の割増賃金率・・・35%
・   深夜労働の割増賃金率・・・25%

深夜労働の割増賃金は、時間外労働や休日労働の割増賃金と重複して計算されます。
「深夜労働かつ時間外労働」の場合は、25%+25%=50%
「深夜労働かつ休日労働」の場合は、25%+35%=60%
が、割増賃金率となります。

他方、時間外労働と休日労働の割増賃金は、重複されません。時間外労働かつ休日労働の場合でも、割増賃金率は休日労働の35%となります。

なお、働き方改革関連法案の施行により、一部の企業では、月に60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%に引き上げられました。この点については、後述の「2023年4月の法改正」の項目で詳しく解説します。

割増賃金の計算方法

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割増賃金額は、次の計算式で計算されます。

割増賃金額=時間単価×労働時間数×割増率

割増賃金を計算するには、前提として労働者の時間単価を算出する必要があります。ここでは、時間単価の計算方法を解説したうえで、具体例に沿って時間単価の計算例を紹介します。

時間単価の計算方法

ここでの時間単価とは、労働者の1時間あたりの基礎賃金のことです。割増賃金は、基礎賃金の「割増」賃金なので、割増賃金を計算するには基礎賃金を計算しなくてはなりません。

時間単価の計算式は、次のとおりです。

時間単価=月給÷月の平均所定労働時間
月の平均所定労働時間=(365日-年間の所定休日)×1日の所定労働時間÷12か月

時間単価の計算における月給には、各種手当が含まれます。ただし、次の7つについては、労働と直接的な関係が薄いため、計算から除外されます。

・   家族手当
・   通勤手当
・   別居手当
・   子女教育手当
・   臨時に支払われた賃金
・   1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

参照:厚生労働省「割増賃金の基礎となる賃金とは?」

具体的な時間単価の計算例

時間単価1000円の労働者が3時間の時間外労働を行った
1,000円×3時間×125%=3,750円

時間単価1,000円の労働者が3時間の時間外かつ深夜労働を行った
1,000円×3時間×(100%+(25%+25%))=4,500円

時間単価1,000円の労働者が21時から0時にかけて3時間の時間外労働を行った。
(1,000円×1時間×125%)+(1,000円×2時間×(100%+(25%+25%)))=4,250円

時間外労働が深夜労働の時間をまたぐ場合には、通常の時間外労働と深夜労働かつ時間外労働の時間とを分けて計算する必要があります。

具体的な計算を行う際は、当該労働時間が法定時間外の労働なのか、法定休日の労働なのか、時間は何時なのかを明確にしなくてはなりません。所定労働時間や所定休日との区別を理解したうえで、1つ1つ丁寧に確認するようにしましょう。

2023年4月の法改正

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労働基準法では、2010年4月の法改正により、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金の割増賃金率が25%から50%に引き上げられました。

中小企業については、改正法の適用が猶予されていましたが、働き方改革関連法案の施行により、2023年4月に猶予期間が終了し、中小企業でも50%の割増賃金率が適用されることとなりました。

日本の企業は中小企業がほとんどです。そのため、50%の割増賃金率が適用される企業はほんの一部に限られていました。しかし、2023年4月以降は、多くの企業に50%の割増賃金率が適用されることになるため、自社が「中小企業」に該当するのか、60時間を超える割増賃金をどのように計算するのかを各社で確認する必要があります。

対応が必要な中小企業

2023年4月の法改正に対応が必要な中小企業は、①か②のいずれかを満たす企業です。

業種 ①資本金の額または出資の総額 ②常時使用する労働者数
  5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

参照:厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」

これらの企業は、2010年4月改正の労働基準法の適用が猶予されていた企業です。2023年4月に猶予期間が終了したことで、全ての企業に割増賃金率の引き上げが適用されるようになったのです。

対応における注意点

月60時間の時間外労働のカウントは、企業によって起算日が異なります。締日が末日の企業では1日から、15日の企業では16日からの時間外労働がカウントされます。

割増賃金の引き上げが適用されるのは、60時間以降の労働からです。
たとえば、月に80時間の労働を行ったケースでは、60時間は、通常の時間外労働の割増賃金率(25%)で計算し、残り20時間を50%の割増賃金率で計算します。

時間単価1000円の労働者が月に80時間の時間外労働を行った場合の時間外労働手当は、次のとおりです。

1000円×60時間×125%=75,000円
1000円×20時間×150%=30,000円
75,000円+30,000円=105,000円

まとめ

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2023年4月の法改正により、多くの企業が時間外労働の割増賃金率を見直さなければならなくなりました。時間外労働の多い企業では、割増賃金率が25%から50%に増えることで大きな影響は避けられません。

割増賃金の計算は、法定労働時間と所定労働時間の区別など、正確に理解していなければ間違いを起こしやすいです。この機会に、割増賃金の基本から理解して、賃金計算を正確に間違いなく行えるようにしましょう。
 



《ライタープロフィール》
てん@法律関係ライター(佐藤 孝生)
元弁護士としての経験を活かし、法律問題をわかりやすく伝える記事を中心に執筆活動を行う。
弁護士時代には、企業法務、労働問題、離婚、相続、交通事故などを幅広く経験。
現在は「読者の困りごとに寄り添う記事」をモットーに、法律問題をわかりやすく伝える記事を中心に執筆に取り組んでいる。