派遣スタッフもマイナンバーの提出は必要?どんなことに使うの?

派遣スタッフもマイナンバーの提出は必要?どんなことに使うの?

平成28年から利用スタートとなったマイナンバー制度。「派遣スタッフとしてお仕事をするときに、マイナンバーはどのように関わってくるの?」「派遣会社や派遣先企業に提出を求められたらどうすればいいの?」など、「派遣のお仕事とマイナンバーの基礎知識」についてご紹介します。

マイナンバーって何?

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マイナンバーは、日本人はもちろん外国籍の方も含めて日本に住民票がある方全員に、ひとりにつきひとつ発行されている12桁の番号です。すでにマイナンバーカードを取得済みの方はもちろん、まだマイナンバーカード発行を申請されていない方でも、「マイナンバー通知カード」で、ご自身のマイナンバーである12桁の数字を確認することができます。

マイナンバーが、悪用されたりしませんか?

マイナンバーは、ひとり一人すべて違う番号です。つまり、マイナンバーを特定することで、同姓同名の人がいても、結婚して名字が変わっても、同じ番号を持つ人が同一人物であることを特定できることになります。
12桁の数字そのものが、住所・氏名・年齢などの個人情報や年金情報などに直結するわけではありませんが、今後、様々な分野でマイナンバーの活用範囲が広がった場合、悪用されるリスクはゼロではありません

そんなことにならないよう、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」いわゆるマイナンバー法では、個人情報保護法以上の厳しい管理規定があります

「マイナンバー」と「マイナンバーカード」の違い

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よくあるご質問が、「マイナンバー」と「マイナンバーカード」の違いについてです。

「マイナンバー」は、それぞれに付与されている12桁の数字のことです。先ほどもご紹介した通り、この数字については、「社会保障」「」「災害対策」の3分野以外に使うことはできません。たとえば、「社員番号の代わりとして」といった使い方はNGです。

「マイナンバー」が申請など必要なく、全員に付与されているのに対して、「マイナンバーカード」は、自分で住民票がある自治体に申請することで取得するものです(無料)。運転免許証と同じように、本人確認書類として認められています。ただし、マイナンバーが記録されている裏面に関しては、法令で定められた税・社会保障・災害対策の手続き以外の目的でコピーをすることはできません

マイナンバーは何に使われるの?
派遣スタッフとして働くときにも必要?

マイナンバーを利用するのは、「社会保障(年金や保険など)」「税」「災害対策」の3分野に限られています。これら3分野に関する公的機関や民間事業者に存在する個人情報が、同一人物の情報であることを確認するために利用するものです。

派遣スタッフとして働く場合、一定の条件の下で、派遣会社の社会保険に加入することができます。この社会保険に加入する際に、各関連機関へのマイナンバーの届出を行う必要があります。そのほかにも、税金関係の書類作成や届出にもマイナンバーが必要になります。雇用主である派遣会社は、源泉徴収票を発行しなければなりません。これらの、社会保障や税について決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた義務なのです。

マイナンバーはいつ、どのように提出するの?

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【マイナンバーはいつ必要になるの?】
お仕事探しの段階である登録の時点では、マイナンバーの提出は必要ありません。お仕事が決まり、スタッフサービスと契約を結んで就業を開始するタイミングで、源泉徴収と社会保険加入の手続きと同時にご提出いただきます。

【マイナンバー確認に必要な書類は?】
スタッフサービスでは、下記いずれか1点のコピーを提出いただきます。
通知カード」「マイナンバー(個人番号)カード」「マイナンバー記載の住民票

マイナンバーに限らず、住所氏名や職務経歴など、ご登録いただいたすべての個人情報は法で定められた手続きに則り、厳重に管理されています。

マイナンバーの派遣先への提出はありません

最初は企業からの要請で規制緩和に進んだ派遣法でしたが、近年では労働者の権利を守る法律と変化してきています。雇用主となる派遣会社は、法令に基づいて派遣スタッフのマイナンバーを取得し、社会保障と税についてのみ利用します。マイナンバーそのものが、そのほかの目的に利用されることはありません。

また、派遣先企業からマイナンバー提出を求められるようなことがあっても、提出の必要はありません。困ったときや、わからないことがあれば派遣会社の営業担当やコーディネーターに相談してください。

ライター:監修者
沼田絵美(ライター)
求人広告代理店で法人営業経験後、出産で退職。現在はフリーランスライター&キャリアコンサルタント&5店舗のサービス業経営者の妻、3足の草鞋を履いて仕事中の個人事業主。

わん(監修者)
弁護士として日々訴訟対応、法律問題問合せ対応、法務教育、契約審査などに携わる。雇用終了時のトラブルといった労働問題のほかに、債権回収やローン契約や社内法務教育に関する案件を経験。弁護士として法務教育の講師を実施していた経験を活かし、「分かりやすい」を常に意識した文章を作成するように心がけている。

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