派遣スタッフの「健保(健康保険)」てナニ?

派遣スタッフの「健保(健康保険)」てナニ?

病院にかかるときに必ず必要となる健康保険組合員証。「私は健康だから、数カ月くらい保険証がなくても大丈夫……」なんて思っていませんか?派遣で働く場合の健康保険加入について、「これだけは知っておきたいこと」をご紹介します。

健康保険の基礎知識

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「こくほ」に「けんぽ」に「組合健保」……。何となく「人によって、持っている保険証が違う」ということは知っているけれど、何が違うのかはよくわからなかったりしませんか?

日本は「国民皆保険制度」で、赤ちゃんからお年寄りまで国民全員が加入している公的健康保険。病院にかかったときや薬局で薬を処方してもらったときの医療費を、就労世代は3割の負担で受けられるということは共通ですが、実は「健康保険」は人によって加入する保険が異なります。

加入している組合によって、発行される保険証のデザインや保険の名前、運営元である保険者が変わるのです。それだけではありません。負担する保険料もわずかではありますが異なります。

まずは、代表的な健康保険の運営元を確認しましょう。

・国民健康保険

市町村が保険者となって運営しています。 自営業者や、社会保険に加入義務のない範囲でのパートやアルバイト勤務の方、無職の方など、職場の健康保険に加入していない人は基本的に国民健康保険に加入します。

・組合管掌健康保険(企業保険・組合健保)

単独、または同業種や系列で集まった複数の企業が、共同して設立する健康保険組合が保険者となって運営しています。その会社の従業員が加入します。

・共済組合

市町村や国などの公務員、私立学校教職員を対象とした組合です。

・全国健康保険協会(協会けんぽ)

全国で約217万社もの会社が加入する、日本最大の被用者保険者です。被扶養者も合わせた加入者数は3,900万人を超えています。

【出典】
2018年10月 協会けんぽ月報
都道府県別加入者数等の状況・標準報酬等級別、標準賞与額別被保険者数の状況(全国健康保険協会)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat740/sb7200/sbb7201/190121

どの会社に派遣されても、派遣元の健康保険組合に加入します

勤めている組織によって、加入している健康保険は異なるわけですが、契約期間ごとに異なる会社に派遣される派遣社員の場合は、職場が変わるたびに保険証が変わるということはありません。

派遣社員が加入する健康保険は、「派遣先の企業・組織の保険」ではなく、「派遣元の派遣会社の保険」です。たとえば、スタッフサービスに登録していただき、派遣社員としてお勤めいただく際に加入する保険は、全国健康保険協会(協会けんぽ)になります。(2019年4月~)

保険料の目安

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保険への加入において最も気になることといえば、実際に負担する保険料。
国民健康保険以外は、「労使折半」といって健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料を事業主が半分負担することになっています。
たとえば、全国健康保険協会(協会けんぽ)東京支部に加入する、40歳未満で月給20万円の方が毎月負担する保険料は9,900円です。介護保険の対象外である40歳未満の方の全国健康保険協会管掌健康保険料は報酬月額の9.9%なので本来は19,800円ですが、労使折半のため残りの9,900円は会社が負担します。
そのため、同じ月給20万円の方でも、40歳以上の方は介護保険料を含むため、保険料は月額報酬の11.47%。労使折半した負担額は11,470円となります。
※数字はすべて平成30年度・全国健康保険協会(協会けんぽ)東京支部のものです。

スタッフサービスから派遣で働く際に加入する、協会けんぽでの最新年度の保険料は、協会けんぽホームページから確認できます。

【出典】
2019年1月「平成30年度 保険料額表」(全国健康保険協会)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h30/h30ryougakuhyou4gatukara

派遣期間が満了してからも、健康保険には任意加入継続が可能です

お勤めの方なら勤務先を通して加入する健康保険ですが、退職しても、ご希望によって同じ健康保険に2年間加入を継続することができます。

退職して無職期間がある場合、独立を目指して準備中の場合、職業訓練校に通っている場合など、お勤めをしない場合は市区町村の窓口を通して国民健康保険に加入することになります。国民健康保険の保険料はお住まいの市区町村によって変わります。 扶養家族の有無やお住まいの市区町村によっては、協会けんぽで任意継続した方が国民健康保険よりも安かった……というケースもありえます。

なお、「私は健康だから、数カ月くらい保険証がなくても大丈夫!」と無保険でいることはできません。いずれかの健康保険へ加入することは、法律によってすべての国民に課された義務だからです。加入していない場合は過料を科されることもありえます。

また、健康保険が役に立つのは、日本国内で病院にかかったときだけではありません。

・海外旅行先で急な病気になったりケガをしたとき、現地の医療機関でかかった費用を一部払い戻すことができる

・出産時には赤ちゃんひとりに対して42万円の出産一時金が給付される

・各種健康診断を受けることができる

健康は、仕事だけでなく、生活すべてを支える大切な要素です。その健康を支えてくれる健康保険について、改めてじっくり調べてみてはいかがでしょうか?

※当コラムに掲載されている情報は2019年1月時点のものです。
ライター:沼田 絵美(ぬまた えみ)
求人広告代理店で法人営業経験後、出産で退職。現在はフリーランスライター・キャリアコンサルタント・5店舗のサービス業経営者の妻という、3足の草鞋を履いて仕事中。

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