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福利厚生

派遣でも産休や育休は取れるのでしょうか?また産休・育休中の給付金についても知りたいです。

一定の条件を満たしていれば、派遣スタッフの方も産休・育休の取得は可能です。スタッフサービスグループでは、産前6週間にかかるご契約のある女性の方は産前産後休業を取得できます。また、女性の場合は同じく産前6週間にかかるご契約のある方、男性の場合は育児休業開始日にかかるご契約のある方で、育児休業終了後も引き続き当社での就業を希望されている方を対象に、育児休業を取得できます。育児休業を取得するためには、1歳までの育児休業は休業開始日の1ヶ月前までに、1歳6ヶ月までの育児休暇の延長は1歳の誕生日の2週間前までに申し出が必要です。

社会保険や雇用保険に加入している場合は、条件を満たせば産前産後休暇中には出産育児一時金と出産手当金、育児休業中には育児休業給付金を受けることができます。給付条件は、本人が出産のためにお仕事を休むこと、給与が支払われていないことです。