スタッフサービスグループでは、一定の条件を満たせば、産休や育休を取得することが可能です。また女性だけでなく、男性も育児休業の取得ができます。出産後も働き続けたい気持ちがある方は、以下の条件をご確認のうえ、活用してください。
産休(産前・産後休暇)は、本人の希望によって産前に6週間(双子などの多胎妊娠の場合は14週間)取得できます。そして産後は本人の意思に関わらず、出産日の翌日から8週間取得できます。(医師の許可がおりれば産後6週間以降から働くことも可能)
スタッフサービスグループでは産前6週間を含むご契約がある方が取得できます。
健康保険に加入している場合は、産前産後休暇中には出産育児一時金と出産手当金が受けられます。詳しくは、全国健康保険協会ホームページをご覧ください。(認定は、全国健康保険協会がおこないます)
当社を通してお仕事をされていて、産前6週間を含むご契約があり、育児休業終了後も引き続き当社での就業を希望されている方が、育児休業を取得できます。
取得可能期間子どもが満1歳になるまで
育児休業の期間延長についてお子様が1歳になった時点で下記の要件を満たす場合は、1歳6か月になるまで育児休業の期間を延長することが可能です。さらに1歳6か月になった時点でも同様に下記の要件を満たしている場合は、再度申し出することによりお子様が満2歳になるまでの延長が可能です。
1.保育所に入所希望しているが、入所できない場合
2.子どもの養育をしている配偶者が、1歳以降の養育を担う予定だったが、死亡、負傷、疾病などの事情により養育することが困難になった場合
雇用保険に加入している場合は、条件を満たせば、育児休業中に育児休業給付金を受けることができます。詳しくはハローワークにお問い合わせください。(認定はハローワークがおこないます)
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