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福利厚生

分割して育児休業は取得できますか?

・育児休業
1歳までの期間で分割して2回まで取得ができます。

・出生時育児休業(産後パパ育休)
配偶者が出産後、8週間のうち4週間の期間で分割して2回まで取得ができます。