よくあるご質問
当社へよく寄せられるご質問を、人材採用のご検討から就業スタート後の労務管理まで、時系列に沿って回答を掲載しております。
離職した労働者を派遣労働者として受け入れる場合は?
派遣法の改正により、本来直接雇用すべき労働者を派遣に切り替え、労働条件を企業に優位な条件に変更したり、下げたりなどを防止するため離職後1年以内は、直接雇用されていた企業で派遣スタッフとして働くことが禁止されています。正社員や契約社員、パート・アルバイトなど雇用形態を問わず1年以内に、派遣先企業で直接雇用されていた場合が、対象になります。また、1年以内の離職者受け入れ制限は、派遣先事業者単位(法人単位)のため、派遣先が同じ企業の別支店だったとしても対象となります。ただし、関連会社や子会社は含まれません。
60歳以上で定年退職した場合は、禁止対象から除外されているため、以前就業していた企業に派遣スタッフとして就業することは問題ありません。1年以内の離職者受け入れ制限は、派遣先が直接雇用していた場合が対象のため、派遣スタッフなど直接雇用していない場合は問題ありません。