よくあるご質問
当社へよく寄せられるご質問を、人材採用のご検討から就業スタート後の労務管理まで、時系列に沿って回答を掲載しております。
受け入れ期間にはどのような制限があるのでしょうか?
労働者派遣法により、事業所単位と個人単位(組織単位)といった2つの期間制限が設けられています。
(1)事業所単位の期間制限
同一の派遣先の事業所における、派遣労働者の受け入れ可能期間は、原則3年
※派遣先の過半数労働組合等への意見聴取を行うことで、3年を超える受入れが可能です。
(2)個人単位(組織単位)の期間制限
派遣先事業所の同一組織単位において、同一の派遣労働者の受け入れ可能期間は3年。
上記期間制限については例外対象が設けられています。①無期雇用派遣労働者 ②60歳以上の労働者 ③日数限定業務 ④有期プロジェクト業務 ⑤産休育休・介護休業代替業務。詳細については営業担当者へお問い合わせください。