よくあるご質問
当社へよく寄せられるご質問を、人材採用のご検討から就業スタート後の労務管理まで、時系列に沿って回答を掲載しております。
「派遣契約」で定める事項とは何でしょうか?
労働者派遣契約の締結に当たっては、契約事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければなりません(法第26条第1項、則第22条)。
<契約事項について>
(1)派遣労働者が従事する業務の内容
(2)派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他労働者派遣に係る派遣労働者の就業の場所
(3)労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
(4)労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
(6)派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
(6)安全及び衛生に関する事項
(7)派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
(8)労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
(9)労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合には、当該紹介予定派遣に関する事項
(10)派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
(11)労働者派遣の役務の提供を受ける者が4の派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、又は5の派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めをした場合には、当該派遣就業をさせることができる日又は延長することができる時間数
(12)派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項
(13)派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項